美容室を開業する為の手続き

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美容室を出店するまでの手続きってどうすればいいのか…

正直まだ試行錯誤の段階なのでこれからやる事の事前準備や失敗例を

その都度記事にしていきます

今回は把握している事を書きます

美容室の開業を法人でするのか、個人事業でするのかでも違うようです

個人事業でも雇用するか、しないかでも違います

今回は自分が個人事業の目線で書いていきます

法人と個人事業主の違いを凄く簡単に

法人と個人事業主の大きな違いをザックリと説明すると

  • 株式会社○○ 合同会社○○ 有限○○と書いているのが法人
  • 屋号を持って自分で事業をするのが個人事業主

株式会社とか合同会社とか付いていないものを屋号といいます

法人では会社を作るとき 撤退する時 維持にも費用が掛かります。また節税方法は個人事業より幅があります

個人事業ではコストはなく経費については交際費など制限も有るみたいです

開業前にしておく事

保健所

開業手続きの一番最初は保健所に事前相談をしに行く事でした

美容師をしていたら保健所と関係がある事はほとんどの美容師なら知っていると思います

保健所の美容業に関する仕事は作業面積とか衛生管理 採光・照明 換気などが出来ているかを

チェックしてくれる場所です

どうすれば良いのかを電話して聞いてみた所

一度来て下さいとの事でした。色々な基準があるだろうから行って確認するが早いのだろうと思います

なのでまず最初にする事は開設する場所の保健所に電話してアポをとる事でした

宮崎では保健所の保健衛生課での対応になるそうです

工事が終えたら検査を保健所に行ってもらい 保健所に開設届を出します

開設届に必要な物は

  • 美容免許
  • 3か月以内の診断書
  • 費用の16000円(宮崎の2021年の事です)
  • 他に美容師を雇うなら管理美容免許もいるとの事

消防署

事業開始7日前までに対火対象物開始届出書の届け出が必要です

これはどこかに設計をお願いしてれば別かもしれませんが

自分でリノベーションする際には先に聞きに行っておく必要があると思います

この作業を開業までにすべき事でした

開業後にする事

税に関する事

  • 税務署
  • 都道府県税事務所

税金の事なら税務署と思いつくだろうが

国税に関する役所が税務署都道府県税に関する役所が都道府県税事務所だそうです

個人事業の開業届については

税務署・・・事業を始めた1カ月以内に届け出が必要です

都道府県税事務所・・・事業開始から15日以内の届け出が必要だそうです

人を雇う場合

人を雇う場合は個人事業でも法人でも

  • 労働保険
  • 雇用保険
  • 年金事務所

の手続きが必要になります。逆に言えば一人の個人事業主ではここは補えないので

民間の保険に加入やイデコなどで年金の対策をしていく必要があるかと思います

まとめ

  1. まずは保健所にアポを入れ相談をしに行く
  2. 消防署への届け出をする
  3. 事業開始までに保健所の検査と登録をする
  4. 事業開始後に都道府県税事務所 税務署に手続きに行く

この4つがすべき事でした。

リノベーションする側とすれば消防署への対策は必要となるので

改めて勉強して記事にします

意外とする事は沢山あるけれど個人事業の方は出来る範囲な気がします

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